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日本農林規格等に関する法律施行令 第十五条 (登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)

第十五条

第五十五条第三項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第一項第五号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法及び旅費法施行令の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。

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