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日本農林規格等に関する法律施行令 第十四条 (登録外国試験業者の登録手数料)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録外国試験業者の登録手数料)

第十四条

第五十四条の政令で定める額は、四万三千四百円(電子申請による場合にあっては、四万三千円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十三条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。

2第五十三条の登録(以下この条及び第十七条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第三十四条の登録を受けている場合における法第五十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、三万三千八百円(電子申請による場合にあっては、三万三千四百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

3現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第五十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、二万七千百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

4前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第五十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。

5第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。

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