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日本農林規格等に関する法律 第三十四条 (登録外国認証機関の登録)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(登録外国認証機関の登録)

第三十四条

登録外国認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所において第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は前条第一項の認証(以下この節において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。

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