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日本農林規格等に関する法律 第三十六条 (準用)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(準用)

第三十六条

第十四条第二項第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第三十四条」と、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十六条第四項中「前三項」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

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