(改善命令) 第二十五条 主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗