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日本農林規格等に関する法律 第二十五条 (改善命令)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(改善命令)

第二十五条

主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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