(登録の取消し等)
第三十五条
主務大臣は、登録外国認証機関が次条において準用する第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
- 一
- 二正当な理由がないのに次条において準用する第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三
- 四不正の手段により登録を受けたとき。
- 五主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国認証機関に対しその認証に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。
- 六主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認証機関の事務所、事業所又は倉庫において認証に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国認証機関若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 七第四項の規定による費用の負担をしないとき。
3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその登録に係る認証に関する業務を停止したとき。
- 二主務大臣が前項の規定により一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
4第二項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認証機関の負担とする。