(事業所の変更の届出)
第二十条
登録認証機関は、認証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
登録認証機関は、認証に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。