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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十一条 (登録認証機関の事業所の変更の届出)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関の事業所の変更の届出)

第五十一条

第二十条第一項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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