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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十条 (登録認証機関が他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関が他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報)

第五十条

第十九条第四項の主務省令で定めるものは、登録認証機関が認証を行おうとし、又は行った取扱業者、生産行程管理者及び流通行程管理者について他の登録認証機関が保有する情報であって、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第四十八条第一項第一号イ及びロの規定による確認の結果並びに認証の可否に係る判断の根拠
  2. 第四十八条第一項第一号ニ(4)の規定により通知された事項
  3. 第四十八条第一項第一号ニ(7)及び(13)並びに同項第三号イ、ロ及びニの規定による請求の理由及び請求した事項並びに当該請求への対応の状況
  4. 第四十八条第一項第一号ニ(9)の規定による調査の結果及び遵守の有無に係る判断の根拠
  5. 第四十八条第一項第一号ニ(10)の規定により報告された過去の格付実績
  6. 第四十八条第一項第一号ニ(12)の規定により報告された事項及び提出された物件並びに職員による立入検査及び質問により確認した事項
  7. 第四十八条第一項第二号イ、ロ、ハ及びホの規定による確認の結果並びに適合の有無に係る判断の根拠
  8. 第四十八条第一項第三号ヘの規定による指導の理由及び内容並びに認証の取消しその他の措置を講じた場合は当該措置の内容
  9. 第四十八条第一項第五号の規定による審査の結果及び書面の発行の可否に係る判断の根拠
  10. 前条第七項の規定により報告した事項

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