(登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
第四十八条
法第十九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項及び第三十三条第一項の認証の実施方法に関する基準
- イ認証をしようとするときは、当該認証の申請に係る第二十五条各号(第五十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条各号(第六十一条において準用する場合を含む。)、第三十二条各号、第三十五条各号又は第三十九条各号(第六十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この項において「認証事項」という。)が第二十五条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第二十七条(第六十一条において準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十五条又は第三十九条(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が定める認証の技術的基準であって当該申請をした者(以下この号において「申請者」という。)に係るもの(以下この項において単に「認証の技術的基準」という。)に適合することについて、書類審査及び実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、書類審査及び能力の試験)を行い、その結果を検証することにより確認すること。
- ロ申請者が農林物資(法第二条第二項第一号イに掲げる基準に係る日本農林規格が定められているものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者(法第十六条第一項第二号に規定する外国取扱業者をいう。以下同じ。)である場合には、当該申請者が取り扱おうとする農林物資であって当該申請に係る種類の農林物資の製造工程を代表するもの(無作為に抽出したものに限る。)が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合することを当該日本農林規格に定める試験等の方法を用いて確認し、その結果に基づき、必要に応じ、再度イの確認を行うことその他の措置を講じること。
- ハ
- ニ
- ホイからニまでに定めるもののほか、法第十六条第一項第一号に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合する方法により認証の業務を行うこと。
- イ
- 二認証事項の確認に関する基準
- イ認証事業者から認証事項を変更しようとする旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該変更後の認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
- ロイの場合のほか、認証事業者が認証事項を変更したことを知ったときは、遅滞なく、当該変更後の認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
- ハ認証事業者の認証をした日又は認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合していることを確認した日(イ、ロ又はホの確認をした日を除く。)から主務大臣が農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定める期間内に当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
- ニハに定める確認は、認証事業者に事前に通知して行うほか、当該登録認証機関の認証に係る認証事業者の全部又は一部に対し、事前に通知することなく行うものとすること。
- ホイからニまでに定めるもののほか、認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、遅滞なく、当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
- ヘイからホまでの確認は、前号イ及びロの基準に適合する方法により行うこと。ただし、イ又はロの確認においては、同号イの書類審査の結果、当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合すると認めるときは、同号イの実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、能力の試験)及び同号ロの確認を省略することができること。
- トイからヘまでに定めるもののほか、法第十六条第一項第一号に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合する方法により認証事項の確認を行うこと。
- イ
- 三認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準
- イ認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合しなくなったとき(ホ(1)に該当するときを除く。)又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、当該認証事業者に対し、当該認証の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求すること。
- ロ
- ハ認証事業者が第一号ニ(5)又は(6)の条件に違反したときは、当該認証事業者に対し、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべきことを請求すること。
- ニ認証事業者に対してイ又はハの規定による請求をする場合において、当該認証事業者が当該請求に係る措置を速やかに講ずることが見込まれないときは、当該認証事業者に対し、当該認証事業者が当該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付に関する業務又は適合の表示に関する業務(当該請求に係るものに限る。)及び格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資(当該請求に係る種類の農林物資に限る。)の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止することを請求すること。
- ホ
- ヘイからニまでに定めるもののほか、認証事業者が認証に付された条件に違反したときは、適切な指導を行い、当該認証事業者が当該指導に従わないときは、認証の取消しその他の適切な措置を講ずること。
- ト認証事業者の認証の取消しをしようとするときは、その一週間前までに当該認証事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与すること。
- チイからトまでに定めるもののほか、法第十六条第一項第一号に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合する方法により認証事業者の認証の取消しその他の措置を実施すること。
- イ
- 四認証事業者の認証等に係る公表に関する基準
- イ認証事業者の認証をしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。
- ロ認証事業者に対し、前号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。
- ハ認証事業者が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
- ニ認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき(認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、当該認証に係る次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
- ホ認証の取消しをしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
- ヘ取消しに係る認証事業者が、認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消を行わないときは、その旨を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により提供をすること。
- トイからヘまでに掲げる事項の閲覧及び提供は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間行うこと。
- イ
- 五認証事業者その他の農林物資を本邦から輸出しようとする者からの求めに応じて、当該農林物資について日本農林規格により格付をしたことを証する書面を発行するときは、その発行に関し必要な審査を行うこと。
2登録認証機関は、第二十二条(第六十条において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの(主務大臣が定めるものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、前項第一号イ、ロ及びニ、第二号イからヘまで、第三号イからトまで並びに第四号の規定にかかわらず、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところにより当該認証に関する業務を行うことができる。