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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十二条 (輸入業者の認証の技術的基準)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(輸入業者の認証の技術的基準)

第三十二条

第十二条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。

  1. 輸入品の受入れ及び保管の業務に必要な組織並びに当該業務の管理運営に関する事項
  2. 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法

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