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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十三条 (外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の申請)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の申請)

第三十三条

第十二条の二第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 外国格付の表示を付そうとする農林物資の種類(酒類について外国格付の表示を付そうとする場合にあっては、その旨を含む。)
  3. 当該農林物資に外国格付の表示を付そうとする事業所の名称及び所在地
  4. 第十二条の二第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
  5. その他参考となるべき事項

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