(外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の申請)
第三十三条
法第十二条の二第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二外国格付の表示を付そうとする農林物資の種類(酒類について外国格付の表示を付そうとする場合にあっては、その旨を含む。)
- 三当該農林物資に外国格付の表示を付そうとする事業所の名称及び所在地
- 四法第十二条の二第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
- 五その他参考となるべき事項
法第十二条の二第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。