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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十四条 (外国格付の表示)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(外国格付の表示)

第三十四条

第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示す表示とする。

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