(外国格付の表示) 第三十四条 法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示す表示とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗