(外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準)
第三十五条
法第十二条の二第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
- 一外国格付の表示を付そうとする農林物資の受入れ及び保管の業務に必要な組織並びに当該業務の管理運営に関する事項
- 二外国格付の表示を付する組織並びに外国格付の表示の貼付、外国格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の外国格付の表示の実施方法
法第十二条の二第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。