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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十六条 (適合の表示を付する取扱業者の認証の申請)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(適合の表示を付する取扱業者の認証の申請)

第三十六条

第十三条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分
  3. 第十三条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
  4. その他参考となるべき事項

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