(適合の表示を付する取扱業者の認証の申請) 第三十六条 法第十三条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。一氏名又は名称及び住所二認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分三法第十三条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗