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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十七条 (農林物資の取扱い等に関する広告等)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(農林物資の取扱い等に関する広告等)

第三十七条

第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 農林物資の取扱い等に関する広告
  2. 取扱業者に関する広告
  3. 前二号に掲げるものに準ずるものとして主務大臣が定めるもの

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