(適合の表示) 第三十八条 法第十三条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。一表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。イ日本農林規格を意味する事項ロ認証を行った登録認証機関の名称ハ適合に係る日本農林規格の内容二表示の方法は、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗