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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十八条 (適合の表示)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(適合の表示)

第三十八条

第十三条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。

  1. 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。
    1. 日本農林規格を意味する事項
    2. 認証を行った登録認証機関の名称
    3. 適合に係る日本農林規格の内容
  2. 表示の方法は、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。

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