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日本農林規格等に関する法律施行規則 第三十九条 (適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的基準)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的基準)

第三十九条

第十三条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項(認証の有効期間を定めない農林物資の取扱い等の方法の区分にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)について、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定めるものとする。

  1. 農林物資の取扱い等の方法の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
  2. 適合の表示を付する組織並びに適合の表示の貼付、適合の表示に関する記録の作成及び保存その他の適合の表示の実施方法
  3. 認証の有効期間

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