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日本農林規格等に関する法律施行規則 第六十四条 (適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準)

第六十四条

第三十九条の規定は、法第三十三条第一項の認証について準用する。

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