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日本農林規格等に関する法律施行規則 第六十四条 (適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準)
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
(適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準)
第六十四条
第三十九条
の規定は、法
第三十三条第一項
の認証について準用する。
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日本農林規格等に関する法律施行規則 目次
第六十五条(登録外国認証機関の登録に係る準用) →