(適合の表示を付する外国取扱業者の認証の申請) 第六十三条 第三十六条の規定は、法第三十三条第一項の認証の申請について準用する。この場合において、第三十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗