第三十三条
外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。