(認証品質外国取扱業者等の公示)
第三十二条
主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。
主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。