(登録外国認証機関の登録に係る準用)
第六十五条
第四十条の規定は法第三十四条の登録の申請について、第四十一条の規定は法第三十四条の主務省令で定める区分について、第四十二条の規定は法第三十六条において準用する法第十六条第一項の登録について、それぞれ準用する。この場合において、第四十条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは、「第三十六条において準用する法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第四十条の規定は法第三十四条の登録の申請について、第四十一条の規定は法第三十四条の主務省令で定める区分について、第四十二条の規定は法第三十六条において準用する法第十六条第一項の登録について、それぞれ準用する。この場合において、第四十条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは、「第三十六条において準用する法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。