(取扱業者の認証の申請)
第十六条
法第十条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項(第四十八条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第四号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二格付を行おうとする農林物資の種類
- 三当該農林物資の生産、販売その他の取扱いを行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
- 四法第十条第一項の認証の技術的基準に適合することを示す事項
- 五その他参考となるべき事項
法第十条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項(第四十八条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第四号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。