(格付の表示)
第十七条
法第十条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
- 一表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。
- イ日本農林規格を意味する事項
- ロ認証を行った登録認証機関の名称
- ハ格付に係る日本農林規格の内容
- ニ登録認証機関又は登録外国認証機関が認証ごとに付す番号(以下「認証番号」という。)
- イ
- 二表示の方法は、主務大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。
法第十条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。