(格付を行う外国取扱業者の認証の申請) 第五十六条 第十六条の規定は、法第三十条第一項の認証の申請について準用する。この場合において、第十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗