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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十五条 (登録認証機関の帳簿)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関の帳簿)

第五十五条

登録認証機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。

2第二十七条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 認証を申請した者の氏名又は名称及び住所
  2. 認証を申請した者の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、輸入業者(法第十二条第一項に規定する輸入業者をいう。)、外国取扱業者、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別(認証を申請した者が取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者であって、外国格付の表示を付そうとするものである場合には、その旨を含む。)
  3. 認証の申請を受理した年月日
  4. 認証の申請に係る農林物資の種類(酒類に係る認証の申請にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
  5. 認証の申請に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
  6. 認証をするかどうかを決定した年月日
  7. 前号の決定の結果
  8. 認証をすることを決定した場合にあっては、当該認証に係る認証番号
  9. 認証に従事した者の氏名

3第一項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

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