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日本農林規格等に関する法律施行規則 第七十七条 (登録外国認証機関の帳簿)
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
(登録外国認証機関の帳簿)
第七十七条
第五十五条
の規定は、法
第三十六条
において準用する法
第二十七条
の規定による帳簿の記載について準用する。
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第55条
日本農林規格等に関する法律 第36条
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