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日本農林規格等に関する法律施行規則 第七十八条 (格付の表示の除去等を行う農林物資)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(格付の表示の除去等を行う農林物資)

第七十八条

第四十一条第一項の主務省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。

2第四十一条第二項の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。

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