(格付の表示の除去等を行う農林物資)
第七十八条
法第四十一条第一項の主務省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。
2法第四十一条第二項の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。
法第四十一条第一項の主務省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。
2法第四十一条第二項の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。