(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第七十六条
第五十四条第一項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第三号の主務省令で定める方法について、第五十四条第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法について、それぞれ準用する。
第五十四条第一項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第三号の主務省令で定める方法について、第五十四条第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法について、それぞれ準用する。