(登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計算の細目)
第六十六条
令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
- 一
登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 - 二
登録の審査を実施する日数については、五日を超えない範囲内で主務大臣が必要と認める日数とすること。
- 三
国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。 - 四
主務大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
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