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日本農林規格等に関する法律施行令 第七条 (登録外国認証機関の登録手数料)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録外国認証機関の登録手数料)

第七条

第三十四条の政令で定める額は、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万二千七百円(電子申請による場合にあっては、十万二千三百円)
  2. 前号に規定する区分以外の区分七万六千四百円(電子申請による場合にあっては、七万六千円)

2第三十四条の登録(以下この条及び第十条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第五十三条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第三十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分九万三千百円(電子申請による場合にあっては、九万二千七百円)
  2. 前号に規定する区分以外の区分六万六千八百円(電子申請による場合にあっては、六万六千四百円)

3現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第三十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万三千七百円(電子申請による場合にあっては、七万三千二百円)
  2. 前号に規定する区分以外の区分四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、四万六千九百円)

4前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第三十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円
  2. 前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円

5旅費の額は、出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条及び第十五条において「旅費法施行令」という。)の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

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