(登録外国試験業者の登録に係る旅費の額の計算の細目)
第十三条
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十四条第五項において準用する令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第十四条第五項において準用する令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
旧登録外国認定機関(改正法附則第十四条に規定する旧登録外国認定機関をいう。)で、改正法の施行後に同条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行うものの登録、業務規程、帳簿の記載、認定の報告及び格付実績又は格付の表示の実績の取りまとめの報告については、旧規則第八十五条において準用する旧規則第五十条、第五十一条及び第五十七条並びに旧規則第八十七条、第八十八条、第八十九条及び第九十六条第四項の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五の二の規定による外国製造業者等の公示については、旧規則第七十七条第四項の規定は、なおその効力を有する。
3改正令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令第二十八条において準用する旧令第二十四条において準用する旧令第二十条の規定による旅費の額の計算については、旧規則第九十条の規定は、なおその効力を有する。