条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律施行令 第八条 (登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

第八条

第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法及び旅費法施行令の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律施行令第八条(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(登録外国認証機関の登録手数料) 日本農林規格等に関する法律施行令 目次 第九条(登録外国認証機関の登録の有効期間) →