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日本農林規格等に関する法律施行令 第九条 (登録外国認証機関の登録の有効期間)
昭和二十六年政令第二百九十一号
政令
(登録外国認証機関の登録の有効期間)
第九条
法
第三十六条
において準用する法
第十七条第一項
の政令で定める期間は、四年とする。
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この条文が参照している条文
日本農林規格等に関する法律 第36条
日本農林規格等に関する法律 第17条
← 第八条(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
日本農林規格等に関する法律施行令 目次
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