条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律施行令 第九条 (登録外国認証機関の登録の有効期間)

昭和二十六年政令第二百九十一号政令
(登録外国認証機関の登録の有効期間)

第九条

第三十六条において準用する法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律施行令第九条(登録外国認証機関の登録の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担) 日本農林規格等に関する法律施行令 目次 第十条(登録外国認証機関の登録更新手数料) →