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日本農林規格等に関する法律 第五十三条 (試験等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(試験等)

第五十三条

試験等を業とする者(外国において試験等を行う者に限る。第五十五条第一項において「外国試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、登録標章を付した証明書を交付することができる。

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