条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律 第五十四条 (登録)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(登録)

第五十四条

前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律第五十四条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(試験等) 日本農林規格等に関する法律 目次 第五十五条(登録の取消し等) →