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日本農林規格等に関する法律施行規則 第四十一条 (登録認証機関の登録の区分)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関の登録の区分)

第四十一条

第十四条第一項の主務省令で定める区分は、次のとおりとする。

  1. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(飲食料品に係るものに限り、当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。)
  2. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(木材又は竹材に係るものに限り、当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。)
  3. 第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含み、前二号に掲げるものを除く。)
  4. 第二条第二項第二号に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(個人の能力に関する基準を内容とするものに限る。)
  5. 前各号に掲げる日本農林規格以外の日本農林規格(当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。)

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