条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格等に関する法律施行規則 第四十二条 (登録認証機関登録台帳への記載)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関登録台帳への記載)

第四十二条

第十六条第一項の登録は、別記様式第二号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格等に関する法律施行規則第四十二条(登録認証機関登録台帳への記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(登録認証機関の登録の区分) 日本農林規格等に関する法律施行規則 目次 第四十三条(外国生産行程管理者) →