(外国生産行程管理者) 第四十三条 第十八条の規定は、法第十六条第一項第二号の農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものについて準用する。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗