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日本農林規格等に関する法律 第十六条 (登録の基準)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(登録の基準)

第十六条

主務大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

  1. 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合するものであること。
  2. 登録申請者が、被認証事業者(当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国取扱業者(外国において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(外国において農林物資を生産することを業とする者その他の外国において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(外国において農林物資を販売することを業とする者その他の外国において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)若しくは外国小分け業者(外国において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)又は当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱い等の方法により農林物資を取り扱う取扱業者若しくは外国取扱業者をいう。以下同じ。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
    2. 登録申請者の役員に占める被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員又は職員(過去二年間に被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

2登録は、次に掲げる事項を登録認証機関登録台帳に記載して行う。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
  4. 登録認証機関が認証を行う区域及び認証を行う登録認証機関の事業所の所在地

3主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

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(登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項、第十九条の三又は第十九条の三の二の規定により旧登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

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