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日本農林規格等に関する法律 第十五条 (欠格条項)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(欠格条項)

第十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者
  2. 第二十六条第一項から第三項まで又は第三十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(登録外国認定機関に関する経過措置)
附則

この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、旧法第十九条の五の二の規定並びに旧法第十九条の六の四第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三、第十七条の七並びに第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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