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日本農林規格等に関する法律 第二十六条 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(登録の取消し等)

第二十六条

主務大臣は、登録認証機関が第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 正当な理由がないのに第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  2. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により登録を受けたとき。

3主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認証機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認証に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4主務大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6主務大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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