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日本農林規格等に関する法律 第二十二条 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(業務の休廃止)

第二十二条

登録認証機関は、認証に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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