(業務の休廃止)
第二十二条
登録認証機関は、認証に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
登録認証機関は、認証に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2主務大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。