(業務規程)
第二十一条
登録認証機関は、認証に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
登録認証機関は、認証に関する業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、認証の実施方法、認証に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。