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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十二条 (登録認証機関の業務規程)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関の業務規程)

第五十二条

第二十一条第一項前段の規定による業務規程の届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十一号による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の規定は、法第二十一条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出について準用する。

3第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。

  1. 事業所の所在地及びその事業所において認証に関する業務を行う区域に関する事項
  2. 認証を行う農林物資の種類(酒類に係る認証を行う場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
  3. 認証に関する業務を行う時間及び休日に関する事項
  4. 認証の実施方法、認証の取消しの実施方法その他の認証に関する業務の実施方法に関する事項
  5. 認証に関する料金の算定方法に関する事項
  6. 認証に関する業務を行う組織に関する事項
  7. 認証に関する業務を行う者の職務及び必要な能力に関する事項
  8. 認証に関する業務の公正な実施のために必要な事項
  9. その他認証に関する業務に関し必要な事項

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