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日本農林規格等に関する法律 第二十四条 (適合命令)

昭和二十五年法律第百七十五号法律
(適合命令)

第二十四条

主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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