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日本農林規格等に関する法律施行規則 第四十条 (登録認証機関の登録)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(登録認証機関の登録)

第四十条

第十四条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの)
  2. 次の事項を記載した書類
    1. 認証に関する業務を行う組織に関する事項
    2. イに掲げるもののほか認証に関する業務の実施方法に関する事項
    3. 認証に関する業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
  3. 主要な株主の構成(当該株主が法第十六条第一項第二号に規定する被認証事業者である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  4. 役員の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類

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