(登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出) 第四十六条 登録認証機関は、第四十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書を、主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗