(格付を行う取扱業者等の認証の技術的基準)
第二十五条
法第十条第一項から第三項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
- 一認証に係る農林物資の生産、販売その他の取扱いの業務又は生産行程若しくは流通行程の管理若しくは把握の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
- 二格付の組織並びに格付の表示の貼付、格付に関する記録の作成及び保存その他の格付の実施方法
法第十条第一項から第三項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。